NEWSお知らせ
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電子的診療情報連携体制整備加算3に関する掲示
電子的診療情報連携体制整備加算3に関する掲示
当院は、診療報酬点数表に定める電子的診療情報連携体制整備加算3の施設基準に従い、
次の体制を整備しています。
診療情報を取得・活用できる体制を有しています。
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる体制を整備しています。
3.医師等が、オンライン資格確認等システムから取得した診療情報や薬剤情報等を閲覧し、診療に活用できる体制を有しています。
4.診療情報を電子的に共有するための体制を整備し、地域の医療機関等と診療情報の連携に取り組んでいます。
5.質の高い診療を実施するため、必要に応じて診療情報を十分に取得・活用することに努めています。
6.算定対象となる診療について、初診時に電子的診療情報連携体制整備加算3(4点)、再診時に月1回を限度として電子的診療情報連携体制整備加算(2点)を算定いたします。
患者さんにおかれましては、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
令和8年6月1日
医)清尚会 三上外科整形外科